「妻ができるだけ多く相続した方が相続税は安くなりますよね?」
相続のご相談では、このような質問をいただくことがあります。
1次相続だけを考えれば確かにその考え方は間違いではありません。
配偶者には「配偶者の税額の軽減」があり、1億6千万円か、配偶者の法定相続分相当額の金額のどちらか多い金額までは相続税がかからないためです。
そのため、夫婦の一方が亡くなったときには、配偶者が多くの財産を相続することで相続税を抑えられるケースがあります。
ただし、ここで一度考えておきたいのが、その「次」の相続です。
夫から妻へ財産を移したとしても、妻が亡くなれば、その財産は今度は妻の相続財産になります。
つまり、1次相続でどのように財産を分けるかによって、将来の2次相続の税負担も変わってくるのです。
このコラムでは、遺産分割を考えるときには、「今回の相続税をいくらにするか」だけではなく、「2次相続まで含めると、家族全体でどれくらいの税負担になるのか」という視点にも注目して解説します。
■「妻が全部相続」が本当に一番いい?
例えば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2人だったとします。
父の財産は1億円、母自身の財産は3,000万円としましょう。
父の相続では、母と子ども2人の3人が相続人です。この場合、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×3人」で、4,800万円となります。
一方、父の財産を母が多く相続した場合、その後に母が亡くなると、今度は母の財産を子ども2人が相続することになります。
ここで、少し意外に感じるかもしれません。
母の相続では、父の相続のときにいた「母自身」が相続人ではなくなります。
そのため、法定相続人は子ども2人となり、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人」で4,200万円になります。
つまり、父の相続では法定相続人が3人だったのに、母の相続では2人になるのです。
しかも、母が父から相続した財産をそのまま保有していれば、その財産も母の相続財産になります。
例えば、父の1億円を母がほぼそのまま相続し、母自身の3,000万円も残っていたとすると、2次相続では母がもともと持っていた3,000万円に加えて、父から相続した財産も含めて考えることになります。
もちろん、実際には生活費などで財産が減っていることもありますし、各種の特例が適用される場合もあるため、この数字だけで2次相続の税額を判断することはできません。
ただ、「父の相続では3人、母の相続では2人」というように、同じ家族でも相続する人の人数が変わることで、相続税の計算条件も変わるという点は、2次相続を考えるうえで重要なポイントです。
そのため、「1次相続では配偶者の税額軽減を使って相続税をできるだけ抑える」という考え方だけでなく、その後に母がどれくらいの財産を持つことになるのか、そしてその財産を誰が相続することになるのかまで考える必要があります。
■では、妻には相続させない方がいい?
ここで注意したいのは、「2次相続があるなら、配偶者にはなるべく相続させない方がいい」ということではありません。
これは、相続税だけを見てしまうと起こりやすい誤解です。
例えば、母が父と暮らしていた自宅にそのまま住み続けるのであれば、自宅を母が取得することには大きな意味があります。
今後の生活費や医療費、介護費用なども必要になるでしょう。
相続税を少なくすることだけを優先して、母が必要とする財産まで子どもに移してしまえば、その後の生活に不都合が生じる可能性があります。
相続では、「税金が一番安くなる分け方」と「家族にとって一番いい分け方」は、必ずしも同じではありません。
税金はもちろん大切ですが、相続後の生活まで含めて考える必要があります。
■「誰が相続するか」より、その先を考える
2次相続まで考えると、遺産分割の見方が少し変わってきます。
例えば、父の預貯金を母が相続し、その後、母が亡くなったときに子どもが相続するとします。
この場合、財産は結果として「父→母→子」という順番で移っていくことになります。
もちろん、それ自体に問題があるわけではありません。
ただ、「最終的には子どもに残したい」と考えている財産については、「父の相続時に母が取得する必要があるのか」という視点も持っておきたいところです。
一方で、自宅については話が違います。
母が今後もその自宅で暮らすのであれば、母が自宅を取得することには、税金だけでは測れない意味があります。
つまり、遺産分割では、「誰が相続するか」だけではなく、「最終的に誰がその財産を持つことになるのか」まで考えることが重要なのです。
■財産の種類によっても、考え方は変わります
遺産が1億円あるとしても、「1億円をどう分けるか」だけを考えればよいわけではありません。
預貯金であれば、比較的自由に分けることができます。
一方、自宅であれば、誰が住み続けるのかが重要になります。賃貸不動産なら、誰が管理するのか、家賃収入を誰が受け取るのか、将来売却する可能性があるのか、といったことまで考える必要があります。
会社を経営しているご家庭では、自社株式や事業用不動産を誰が引き継ぐのかによって、その後の経営にも影響します。
また、自宅の土地については、一定の要件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適用できる場合があります。
このような税制上の特例も含めて考えると、「財産を均等に分けること」が必ずしも最適とは限りません。
財産の金額だけでなく、その財産を誰がどのように使い、将来誰が引き継ぐのかまで考える必要があります。
■相続税だけではなく、その後の生活も考える
相続対策というと、「相続税をいくら減らせるか」という話に目が向きがちです。
もちろん、税負担を抑えることは大切ですが、相続が終わった後も家族の生活は続きます。
残された配偶者は、その後の生活をどうするのか。自宅には誰が住むのか。不動産は誰が管理するのか。相続税を納めるための現金は足りるのか。
こうしたことも、遺産分割を考えるうえでは重要なポイントです。
特に、配偶者が高齢の場合には、2次相続までにどの程度の期間があるのか、その間に生活費や医療費、介護費用などで財産がどの程度変化するのかによっても、結果は変わります。
そのため、2次相続を考える際には、現在の財産だけを見るのではなく、1次相続後の生活や財産の変化まで見据えて考えることが大切です。
■遺産分割を決める前に、2次相続まで計算してみる
相続が始まると、相続税の申告期限もあり、「とりあえず今回は配偶者が相続しておこう」という判断になることもあるでしょう。
しかし、一度決めた遺産分割を後から簡単にやり直すことはできません。
だからこそ、遺産分割協議を行う前に、1次相続だけでなく、可能であれば2次相続まで含めてシミュレーションしておくことをおすすめします。
例えば、
・配偶者が多く相続する場合
・配偶者と子どもで分ける場合
・自宅は配偶者、その他の財産は子どもが相続する場合
など、いくつかのパターンを比較します。
すると、1次相続だけを見ていたときには気付かなかったことが見えてくる場合があります。
相続で大切なのは、「今回の相続税をいくらにするか」だけではありません。
「1次相続と2次相続を通じて、家族にどのように財産を残していくか」。
この視点を持って遺産分割を考えることで、税金だけではなく、家族のこれからの生活も含めた相続対策につながります。
遺産分割の話し合いを始める前に、ぜひ2次相続まで含めた相続税のシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺産分割シミュレーションなどの相続税対策をご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。

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